裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)458

事件名

小切手金請求

裁判年月日

昭和32年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻6号983頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月18日

判示事項

前審の証拠調に関与した裁判官と除斥原因

裁判要旨

前審の証拠調に関与したが裁判自体には関与しない裁判官は職務の執行から除斥されない。

参照法条

民訴法35条6号

全文

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