裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)468

事件名

貸室明渡、室料並びに損害金請求

裁判年月日

昭和32年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻12号1962頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月19日

判示事項

地代家賃統制令違反の権利金の支払が非債弁済と認められた一事例

裁判要旨

権利金の受領が地代家賃統制令により禁止されている場合において、借主が貸主に対し権利金の支払を約し、法律上その支払義務のないことを知りながらこれを支払つたときは、他に特段の事由のないかぎり、民法第七〇五条により、借主は右権利金の返還を請求することはできない。

参照法条

地代家賃統制令12条の2,民法705条

全文

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