裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)540

事件名

町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和30年11月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻12号1871頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月26日

判示事項

公職選挙法施行令第三四条にいう「選挙人」の意義

裁判要旨

公職選挙法施行令第三四条に「選挙人」とあるのは、投票所に投票のため来た一般選挙人を指すのであつて、投票立会人のごとき選挙事務の管理に関与する者を含まない。

参照法条

公職選挙法施行令34条

全文

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