裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)548

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和32年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻6号999頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月26日

判示事項

公売取消処分に基く所有権の復帰と対抗力

裁判要旨

甲所有の不動産につき、一旦国税滞納処分による公売に基き落札者乙のため所有権取得の登記がなされた後、右公売の取消処分があつた結果、甲に所有権が復帰した場合であつても、その登記がないときは、甲は、前記落札者乙から公売取消後その不動産を譲り受けた丙に対し、右所有権の復帰を対抗することを得ない。

参照法条

民法177条

全文

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