裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)557

事件名

人身保護請求

裁判年月日

昭和31年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号1096頁

原審裁判所名

長崎地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月15日

判示事項

人身保護規則第四条の「拘束が権限なしにされていることが顕著である場合」に当らない一事例

裁判要旨

被拘束者が不法入国による退去強制処分の確定した朝鮮人を母としその不法入国後本邦において出生した幼児であること、退去強制令書に退去強制を受くべき者の表示として被拘束者が右母と共に記載されていること、その他原審判示の事実関係のもとにおいては、未だ人身保護規則第四条の「拘束が権限なしにされていることが顕著である場合」に当らないと認めるのが相当である。

参照法条

人身保護法2条,人身保護規則4条,出入国管理令51条

全文

全文

ページ上部に戻る