裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)646

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和31年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻11号1480頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月25日

判示事項

債務の本旨に従つた履行の提供と認められない事例

裁判要旨

甲家屋の賃貸人がその賃料の支払を催告したのに対し、賃借人が、乙家屋と丙土地もともに賃貸借の目的物であると争つて甲家屋の賃料に乙家屋と丙土地の相当賃料額を合わせた金員を、その金額を受領しなければ支払わない意思で提供した場合には、債務の本旨に従つた履行の提供があつたものとはいえない。

参照法条

民法493条,民法541条

全文

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