裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)850

事件名

所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和32年7月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1193頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月16日

判示事項

契約の解釈と信義誠実の原則

裁判要旨

信義誠実の原則は、単に権利の行使、義務の履行についてのみならず、契約の趣旨の解釈についてもその基準となる。

参照法条

民法1条,民法第1編第4章第1節

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