裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)880

事件名

山林等所有権確認並びに妨害排除請求

裁判年月日

昭和32年7月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1424頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月7日

判示事項

土地所有権確認判決における主文の不明確な事例

裁判要旨

所有権の帰属に争があるにとどまらず、その範囲についても争がないとはいえない土地の所有権確認判決において、主文と引用の目録、図面および判決理由とを対照しても、被上告人の所有に属する旨確定された土地の範囲が現地のいかなる地域に当るかが特定できないときは、主文不明確の違法を免れない。

参照法条

民訴法191条

全文

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