裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)143

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和32年9月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1510頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月5日

判示事項

賃料の受領拒絶があつた場合とその後の賃料についての弁済提供の要否

裁判要旨

賃貸人が一たん賃料の受領を拒絶した場合であつても、特段の事情がないかぎり賃借人はその後支払うべき賃料につき弁済の提供をしない以上債務不履行の責を免れない。

参照法条

民法493条,民法540条

全文

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