裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)148

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和32年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻14号2363頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月19日

判示事項

弁護士法第二五条第一号に違背する行為に基いて作成された公正証書の効力

裁判要旨

弁護士法第二五条第一号に違背する行為に基いて作成された公正証書は無効と解すべきである。

参照法条

弁護士法25条1号

全文

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