裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)394

事件名

保管料等請求

裁判年月日

昭和32年2月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号295頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月28日

判示事項

倉荷証券の裏書譲渡と保管料その他の費用支払に関する債務の承継

裁判要旨

倉荷証券に保管料等寄託物に関する費用は証券所持人の負担とする趣旨の文言の記載がある場合、第三者が裏合書譲渡によりその倉荷証券を取得したときは、特段の事情のないかぎり、各当事者間にその所持人が記載の文言の趣旨に従い右費用支払の債務を引受けるという意思の合致があるものと解するのを相当とする。

参照法条

商法627条,商法599条,商法602条,商法603条1項,商法618条

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