裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)628

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和31年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻12号1598頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月19日

判示事項

借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由アル場合」にあたるとされた一事例

裁判要旨

賃貸人において賃貸家屋をみずから使用する必要を生じた理由が、賃貸人自身第三者から賃借居住していた家屋につき債務不履行を理由とする明渡請求訴訟を提起され敗訴したためであつても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること、その他原審認定のような事実(原判決理由参照)がある場合には、借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由アル場合」にあたる。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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