裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)899

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和32年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻13号2131頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月18日

判示事項

民法第五六六条第二項の類推適用を妨ぐべき買主の悪意の程度

裁判要旨

売買の目的たる土地につき罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条により対抗力を有する賃借権が存する場合、買主において右対抗力発生の要件たる事実関係を知つていた以上、たとえ対抗力あることを知らなくても、民法第五六六条第二項を類推適用するにつき準用すべき同条第一項の「知ラザリシトキ」にあたらない。

参照法条

民法566条,罹災都市借地借家臨時処理法10条

全文

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