裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ク)148

事件名

株主総会紹集許可決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日

昭和31年7月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号1116頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和31(ラ)16

原審裁判年月日

昭和31年4月2日

判示事項

非訟事件手続法第一三二条第二項の合憲性

裁判要旨

非訟事件手続法第一三二条第二項の規定は憲法第三二条に違反しない。

参照法条

非訟事件手続法132条2項,憲法32条

全文

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