裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)191

事件名

調停及び和解無効並びに借地権確認請求

裁判年月日

昭和36年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻5号1336頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月5日

判示事項

錯誤による調停無効の主張と民法第六九六条。

裁判要旨

借地権の期間満了による建物収去土地明渡の調停において期限後における借地権の消滅が合意せられた以上、借地法第六条の法定更新による期限後の借地権存続につき錯誤があつたことを理由として右調停の効力を争うことは、民法第六九六条により許されない。

参照法条

民法696条

全文

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