裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)540

事件名

訴願裁決取消

裁判年月日

昭和32年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1660頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月5日

判示事項

一投票区の投票を他の投票区の投票と分離して点検した違法と選挙の効力

裁判要旨

一投票区の投票を他の投票区の投票と分離して点検した違法は選挙無効の原因にはならない。

参照法条

公職選挙法66条2項,公職選挙法205条1項

全文

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