裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ク)215

事件名

後見監督人選任申立却下決定に対する抗告につきなした抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和32年10月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻10号1776頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ラ)139

原審裁判年月日

昭和32年7月4日

判示事項

家事審判法第一四条および家事審判規則の合憲性

裁判要旨

後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法第一四条および家事審判規則の規定は、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

家事審判法14条,憲法32条

全文

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