裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(ク)215
- 事件名
後見監督人選任申立却下決定に対する抗告につきなした抗告却下決定に対する抗告
- 裁判年月日
昭和32年10月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻10号1776頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和32(ラ)139
- 原審裁判年月日
昭和32年7月4日
- 判示事項
家事審判法第一四条および家事審判規則の合憲性
- 裁判要旨
後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法第一四条および家事審判規則の規定は、憲法第三二条に違反しない。
- 参照法条
家事審判法14条,憲法32条
- 全文