裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)63

事件名

当選無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和33年4月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻5号701頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月28日

判示事項

「A兼光」と記載された投票は候補者A左文太に対する有効投票か

裁判要旨

「A兼光」と記載された投票は、候補者A左文太に対する有効投票と解することはできない。

参照法条

公職選挙法67条,公職選挙法68条

全文

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