裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)884

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年5月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1044頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月18日

判示事項

事故により死亡した幼児の得べかりし利益の推認ができないとされた判断と経験則違背の有無

裁判要旨

国民所得一人当り平均額についての経済企画庁調査局国民取得課長の回答書及び給料所得者一世帯当り平均月収、生活費についての総理府統計局調査部長の回答書によつては、三歳二月の幼児の将来の得べかりし利益を適確に推認することはできないと判断しても、経験則違背にあたらない。

参照法条

民法709条,民法715条

全文

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