裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)967

事件名

農地引渡請求

裁判年月日

昭和37年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻5号1204頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月29日

判示事項

一 家事調停による農地の所有権移転と知事の許可の要否 二 相続人らからの相続放棄者に対する家事調停による農地贈与と農地法第三条第一項但書第七号

裁判要旨

一 家事調停による農地の所有権移転については、知事の許可を要する。 二 遺産分割の家事調停において、相続人らから利害関係人たる相続放棄者に対して農地を贈与する旨の調停条項が成立したとしても、右条項による権利移転は、農地法第三条第一項但書第七号所定の遺産分割による場合に当らない。

参照法条

農地法3条1項但書5号,農地法3条1項但書7号,民法919条1項

全文

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