裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)415

事件名

根抵当権設定登記抹消登記請求

裁判年月日

昭和37年5月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻7号1251頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月23日

判示事項

偽造の登記申請委任状によつてなされた登記が有効とされた事例

裁判要旨

甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正当の理由あるときは、民法第一一〇条の適用あるものと解すべきであつて、したがつて甲は乙に対し右根抵当権設定登記の無効を主張してその抹消を請求することができない。

参照法条

不動産登記法35条,民法110条

全文

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