裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)95

事件名

破産債権確定請求

裁判年月日

昭和36年5月31日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻5号1482頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月31日

判示事項

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。

裁判要旨

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。

参照法条

労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条

全文

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添付文書1

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