裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1208

事件名

認知請求

裁判年月日

昭和37年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻4号693頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月19日

判示事項

認知請求権は放棄することができるか

裁判要旨

子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。

参照法条

民法787条

全文

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