裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(オ)871
- 事件名
当選の効力に関する訴願裁決取消等請求
- 裁判年月日
昭和35年12月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻13号2944頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年5月12日
- 判示事項
候補者の代表取締役である会社名を附記し同一姓の他の候補者の氏名を記載した投票の効力。
- 裁判要旨
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。
- 参照法条
公職選挙法68条本文,公職選挙法68条5号,公職選挙法68条7号
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