裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1028

事件名

保険金請求

裁判年月日

昭和40年2月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月28日

判示事項

一 保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質。 二 前項の場合における保険金請求権の帰属。

裁判要旨

一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。 二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

参照法条

商法675条,民法896条

全文

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