裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)114

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号50頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月8日

判示事項

連合商標として登録出願された商標が商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるとされた事例。

裁判要旨

「ヤグルト」または「YAGULT」の文字からなりまたはこれらを要部として構成される商標は、「ヤクルト」の文字からなりまたはこれを要部として構成される商標の連合商標として登録出願されたものであつても、判示のような事実関係のもとにおいては、これをその指定商品たる乳酸清涼飲料類または乳酸菌飲料(但し、ヨーグルトを除く。)に使用すれば、乳酸菌飲料たるヨーグルトとの間に商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるものと認むべきである。

参照法条

旧商標法(大正10年法律99号)2条1項11号,旧商標法(大正10年法律99号)3条

全文

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