裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)167

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年4月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻4号679頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月26日

判示事項

借家法第六条の特約に当らないとされた事例

裁判要旨

滞納家賃が三箇月分以上に達したときは、賃貸人は賃借人に対し、催告等の手続を経ることなく、直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第六条の特約には当らない。

参照法条

借家法6条

全文

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