裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)815

事件名

名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求

裁判年月日

昭和41年6月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻5号1118頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)359

原審裁判年月日

昭和37年3月15日

判示事項

公共の利害に関する事実の摘示と名誉毀損の成否

裁判要旨

名誉毀損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。

参照法条

民法710条

全文

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