裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)436

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年6月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻5号1052頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)148

原審裁判年月日

昭和39年1月23日

判示事項

一 市長と約束手形振出権限の有無 二 市長がその権限をこえて約束手形を振り出した場合において当該振出行為を民法第四四条第一項にいう職務を行なうについてされたものと認めた事例

裁判要旨

一 市長は、市を代表して、約束手形を振り出す権限を有する。 二 市長がその権限をこえて自己のために市長名義の約束手形を振り出した場合において、市が市議会の議決に基づき市長名義の約束手形により金融機関から一時借入をしていたなど原判決確定の諸事実(原判決理由参照)のもとにおいては、市長の前記振出行為は、民法第四四条第一項にいう職務を行なうについてされたものというべきである。

参照法条

地方自治法(昭和38年法律99号による改正前)147条,地方自治法(昭和38年法律99号による改正前)170条,地方自治法(昭和38年法律99号による改正前)239条の2,民法44条1項

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