裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1498

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年5月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻5号1004頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)713

原審裁判年月日

昭和40年10月13日

判示事項

抵当不動産の売却と詐害行為の成否

裁判要旨

債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、右不動産売却行為は、民法第四二四条所定の債権者を害する行為にはあたらない。

参照法条

民法424条

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