裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)293
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和41年6月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻5号1084頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)157
- 原審裁判年月日
昭和39年11月26日
- 判示事項
手形法第一六条第一項による推定を覆すために主張すべき事項
- 裁判要旨
手形法第一六条第一項による推定を覆すためには、手形取得者に同条第二項但書所定の事実が存在することの主張を要する。
- 参照法条
手形法16条
- 全文