裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)293

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年6月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻5号1084頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)157

原審裁判年月日

昭和39年11月26日

判示事項

手形法第一六条第一項による推定を覆すために主張すべき事項

裁判要旨

手形法第一六条第一項による推定を覆すためには、手形取得者に同条第二項但書所定の事実が存在することの主張を要する。

参照法条

手形法16条

全文

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