裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(テ)62

事件名

仮処分異議事件について不足分の印紙貼用を命ずる決定

裁判年月日

昭和41年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻4号686頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2194

原審裁判年月日

判示事項

仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額

裁判要旨

仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は、民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、第五条によるのが相当である。

参照法条

民訴法756条,民訴法744条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第4号,民事訴訟用印紙法5条

全文

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