裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(テ)62
- 事件名
仮処分異議事件について不足分の印紙貼用を命ずる決定
- 裁判年月日
昭和41年4月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻4号686頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)2194
- 原審裁判年月日
- 判示事項
仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額
- 裁判要旨
仮処分異議事件の控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は、民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、第五条によるのが相当である。
- 参照法条
民訴法756条,民訴法744条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第4号,民事訴訟用印紙法5条
- 全文