裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)162

事件名

町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認

裁判年月日

昭和57年1月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻1号44頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和54(行ケ)2

原審裁判年月日

昭和55年10月3日

判示事項

公職選挙法六八条の二の規定の適用がないとされた事例

裁判要旨

候補者中にD竹次郎、E武雄及びF健義がある場合に、「タケ」又は「たげ」と記載された投票に公職選挙法六八条の二の規定を適用し、これを右三名の得票に按分加算することはできない。

参照法条

公職選挙法68条の2

全文

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