裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)686

事件名

共有権範囲確認請求事件

裁判年月日

昭和27年3月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻3号358頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

高等裁判所がその事件について旧大審院が示した意見に従つて事件を処理した場合とその高等裁判所の判決の適否

裁判要旨

高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。

参照法条

裁判所法施行令(昭和22年政令24号)1条1項,裁判所法4条,民訴法407条2項

全文

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