裁判例結果詳細

事件番号

平成11(あ)928

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

平成14年9月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第282号5頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

平成11年4月28日

判示事項

公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)138条1項,142条1項,2項,146条1項の合憲性

裁判要旨

参照法条

憲法14条1項,憲法15条,憲法21条,憲法31条,憲法39条,憲法98条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)138条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)142条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)142条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)146条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)255条の3,市民的及び政治的権利に関する国際規約19条,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条

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