裁判例結果詳細

事件番号

平成8(あ)1090

事件名

法人税法違反

裁判年月日

平成10年1月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第273号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

平成8年9月12日

判示事項

青色申告の承認を受けた法人の代表者のほ脱行為を理由としてその承認が取り消された場合にその承認がないものとして当該事業年度のほ脱税額を算定することと憲法39条前段による遡及処罰の禁止との関係

裁判要旨

参照法条

憲法39条,法人税法127条,法人税法159条

全文

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