裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)1240

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和53年6月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第210号231頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年6月3日

判示事項

いわゆる追徴税と罰金を併科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例

裁判要旨

参照法条

国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条

全文

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