裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(あ)2084

事件名

有印私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領

裁判年月日

昭和54年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第214号629頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和53年10月30日

判示事項

被告人が経理課長の地位にあつたことを利用して横領等を犯した旨の判示は憲法一四条に違反するとの主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法14条

全文

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