裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(し)40

事件名

恐喝被告事件についてした控訴趣意書差出最終日延期願の不許可の裁判に対する特別抗告

裁判年月日

昭和53年5月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第210号83頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和53年4月12日

判示事項

申立人に対する被告事件の控訴審裁判所がした控訴趣意書差出最終日延期願不許可の裁判に対する特別抗告の申立は、その後、控訴の取下により、被告事件が確定した場合、その実益がなく、不適法である。

裁判要旨

参照法条

全文

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