裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)2181

事件名

有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和56年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第221号125頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年11月28日

判示事項

確定裁判を経た罪の余罪を処罰することが憲法三九条後段に違反するとの主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法39条後

全文

全文

ページ上部に戻る