裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)302

事件名

詐欺未遂、贈賄、現住建造物放火、詐欺

裁判年月日

昭和58年2月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第230号21頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年1月25日

判示事項

第一審公判期日における証言と相反するか若しくは実質的に異るものとして、控訴審において検察官調書を取り調べながら、弁護人がした供述者の証人尋問請求を却下することと、被告人の証人審問権

裁判要旨

参照法条

憲法37条2項,刑訴法321条1項2号後

全文

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