裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)441

事件名

傷害

裁判年月日

昭和59年2月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第234号787頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年2月3日

判示事項

受傷直後の行動に関する被害者の供述中に一部事実に反する点はあるが、その被害状況に関する供述の信用性は否定し難く、刑訴法四一一条を適用すべきでないとされた事例

裁判要旨

参照法条

刑法204条,刑訴法411条3号

全文

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