裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)486

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和59年4月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第236号941頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年3月16日

判示事項

検察官がA事件の公判において「これ以上追起訴はない」と陳述した後起訴したB事件につき、公訴権濫用による違憲(憲法三一条)の主張が、右陳述の趣旨解釈により欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法31条,刑訴法338条4号

全文

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