裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(し)14

事件名

殺人等被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和58年2月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第230号213頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年2月1日

判示事項

共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法37条1項,刑訴法21条1項

全文

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