裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(あ)1520

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和60年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第239号249頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和59年10月18日

判示事項

業務上過失致死事件につき、被害車両が一時停止しなかったとしても、被告人の過失は否定されず、原判決の量刑が不当であるともいえないとして、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例

裁判要旨

参照法条

刑訴法411条3号

全文

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