裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(あ)101

事件名

所得税法違反、法人税法違反、贈賄

裁判年月日

平成2年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第254号319頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法

裁判要旨

参照法条

所得税法21条1項,所得税法27条,所得税法32条1項,所得税法32条2項,所得税法37条

全文

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