裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(あ)486

事件名

破壊活動防止法違反、兇器準備集合、威力業務妨害

裁判年月日

平成2年9月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第255号261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和62年3月16日

判示事項

破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定と憲法二一条一項

裁判要旨

破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定は、憲法二一条一項に違反しない。

参照法条

破壊活動防止法4条2項,破壊活動防止法40条,憲法21条1項

全文

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