裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1157

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和32年4月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号1129頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月14日

判示事項

食糧管理法施行令第六条の法意

裁判要旨

食糧管理法施行令六条は、政府以外の者は所定の除外事由がある場合のほか、何人も米穀の生産者からその生産した米穀を買い受けてはならない旨規定しているのであつて、買い受ける者が消費者であるか、その他の者であるかによつてなんら差別せず、何人でも右規定に違反すれば食糧管理法九条一項三一条によつて処罰されるのである。されば、消費者とその他の者との処遇につき不平等であるとの所論は、本件には全く当らない。

参照法条

食糧管理法施行令6条,食糧管理法9条,食糧管理法31条

全文

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