裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1978

事件名

暴行

裁判年月日

昭和33年4月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第124号31頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月16日

判示事項

一 教育上必要な懲戒行為としてなした暴行の違法性 二 学校教育法第一一条の刑罰法規との関係

裁判要旨

原判決が殴打のような暴行行為はたとえ教育上必要な懲戒行為としてでも犯罪の成立上違法性を阻却せしめるとは解されないとしたこと、並びに、所論学校教育法一一条違反行為が他面において刑罰法規に触れることがあるものとしたことは、いずれも、正当として是認することができる。

参照法条

刑法35条,刑法208条,学校教育法11条

全文

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