裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4111

事件名

職業安定法違反、横領

裁判年月日

昭和32年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号377頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月29日

判示事項

売淫稼業を契約内容とする抱主と婦女子との関係と職業安定法第五条第一項にいう「雇用関係」

裁判要旨

所論は本件は、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令に当る場合であつて、職業安定法を適用したのは誤りであると主張するが、本件のような売淫稼業を契約内容とするが如き抱主と婦女子との関係は、職業安定法五条一項にいう雇用関係に当ると解すべきであるから、原判決に法令違反はない。

参照法条

職業安定法5条1項

全文

全文

ページ上部に戻る